どんな学校が当てはまるのでしょうか。ここであげていきたいと思います。 測量法第51条第1号に規定されているのは大学であって文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者。測量法第51条第2号に規定されているのは短期大学又は高等専門学校であつて文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者。