測量法第51条第3号に規定されているのは測量法第50条第3号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者となっています。 測量法第51条第3号は平たく言えば専門学校のことです。もし自分の出た学校がこの規定に適合していたなら測量士補の登録をしてみてはいかがでしょうか。